賃貸借契約の保証人の条件とは?保証会社の場合や変更方法もくわえて解説
賃貸物件を契約するときには、賃貸借契約を締結します。
この賃貸借契約では保証人や保証会社が求められますが、保証人として選定できる条件などは意外と知られていないものです。
そこで、ここでは保証人の条件や保証会社のメリット・デメリット、保証人・保証会社の変更方法について解説します。
賃貸物件への引っ越しを考えている方は、ぜひご確認ください。
賃貸借契約における保証人とは?なれる人の条件
賃貸借契約では、多くの人が保証人を選定します。
しかし、保証人となれる人の条件は意外と知られていません。
ここで、保証人となれる具体的な条件を確認しておきましょう。
賃貸借契約における連帯保証人とは
連帯保証人とは借主本人が何らかの理由で支払いがおこなえなくなったとき、借主本人の代わりに支払い義務が生じる人物のことを指します。
たとえば、借主本人が病気で長期的に入院すると、収入がなくなってしまうため家賃の支払いがおこなえませんよね。
そうした場合、借主本人には返済能力がなくなるため、次に連帯保証人が家賃を支払っていかなければなりません。
つまり、連帯保証人は借主本人と同等の支払い義務を負うのです。
また、貸主からすると借主本人だけでなく、連帯保証人の支払い能力も高くないと安心して貸しに出すことができません。
そのため、賃貸借契約における保証人にはさまざまな条件が設定されることが一般的です。
賃貸借契約における連帯保証人の条件
賃貸借契約における連帯保証人の条件は各契約ごとで多少異なります。
しかし、以下の内容は含まれていることが多いです。
●安定した収入がある
●2親等もしくは3親等以内の親族
●国内(県内)在住
連帯保証人は借主の返済能力が失われた際などに代わりに支払う責任を持つ人でした。
ですので、職業や過去の収入などが見られ、連帯保証人として適していると認定されなければなりません。
また、連帯保証人の性質上、連帯保証人は借主本人と近しい関係であることが望ましいです。
2親等であるか3親等であるかは契約によって異なるため、契約時に確認しておきましょう。
一般的に、連帯保証人には2親等以内である親もしくは兄弟を選定することが多いです。
最後の条件である国内(県内)在住は、何かしら問題があったときの対応スピードと関係があります。
連帯保証人に支払いが生じる状況は借主本人に何らかの事情があり、すぐに対応していくことが必要です。
以上の理由から、一般的には上記条件を満たしていないと連帯保証人として認められません。
実はダメ?連帯保証人となれない方
下記のような人物でも連帯保証人になれると思われることが多いですが、実は連帯保証人として認められないことがあります。
●年金で生活を送っている親
●妻や夫などの配偶者
まず、年金は年収として認められないことが多く、支払い能力が不足しているため連帯保証人とできない場合があります。
ただし、年金暮らしでも資産を保有している方は連帯保証人となれることもあるため、その都度確認が必要です。
また、妻や夫などは一般に生計が同じであるため、連帯保証人として認められないことがあります。
しかし、単身赴任などによって生計が別である場合は認められることもあるようです。
上記のような方に連帯保証人をお願いするときには、不動産会社へ相談をおこないましょう。
賃貸借契約で保証人がいない場合には「保証会社」
前述のように、保証人にはさまざまな条件がありました。
しかし、条件に合う方がいなかったり、合う方がいても保証人を断られたりすることも考えられます。
そのような場合に用いることができる「保証会社」について、概要やメリット・デメリットを確認していきましょう。
保証会社とは
保証会社は賃貸借契約などの契約において、連帯保証人の代わりを担う業務をおこなっている会社です。
借主は保証会社へ一定の料金を支払うことで連帯保証人の代わりを担ってもらい、賃貸借契約を締結することができます。
また、賃貸借契約においては自分で保証会社を選ぶのではなく、不動産会社や大家さんから指定されることが多いです。
連帯保証人を準備することができない場合は、まず不動産会社へ保証会社を利用したいことを伝えましょう。
保証会社に支払う費用の相場
保証会社へ支払う費用の相場は、初回は家賃の0.5か月~1か月ほどであることが一般的です。
また、2年目以降は1~2万円ほどの金額と更新料がかかってきます。
たとえば、家賃が10万円であり、4年間住む場合は9万円~18万円の支払いが必要です。
このように保証会社への支払いは決して安くはないため、保証人と保証会社どちらを選ぶのかはしっかりと考える必要があります。
保証会社を用いるメリット・デメリット
まず、保証会社を用いるメリットは以下のとおりです。
●連帯保証人が立てられない場合でも賃貸借契約の締結がおこなえる
●敷金が減るケースがある
1つ目のメリットは保証会社の目的そのものであるので、ご理解いただけるかと思います。
2つ目の敷金についてですが、保証会社によっては原状回復の費用の保証もおこなうため、大家さんが余分に敷金を集める必要がありません。
保証会社利用によって敷金が減るかどうかは、保証会社や管理会社に問い合わせることが必要です。
次に、保証会社を用いるデメリットも確認しておきましょう。
●経済的負担がかかる
●審査に落ちると加入できない
1つ目のデメリットは、前述の相場からご理解いただけると思います。
2つ目のデメリットについてですが、保証会社は誰でも利用できるものではなく、加入前に審査を受けなければなりません。
費用がかかること、審査に落ちると用いることができないことは覚えておきましょう。
賃貸借契約書の締結後に保証人・保証会社を変更する方法
連帯保証人からの要望や保証会社の倒産などで、賃貸借契約書の締結後に保証人・保証会社を変更したい場合もあるかと思います。
事前にどのように変更すれば良いのかを知っておき、変更する必要が出てきたときにスムーズな手続きをおこなえるようにしておきましょう。
保証人の変更
連帯保証人を変更したい場合は、まず管理会社や大家さんへ連絡を取ることが必要です。
そして、連絡後に受け取る申込書に情報の記載や捺印をし、提出します。
その後、連帯保証人に対する審査に合格すると変更がおこなわれるといった流れが一般的です。
また、申し込みには以下の書類も必要になります。
●身分証(運転免許所や保険証など)
●印鑑証明書
●住民票
●源泉徴収票
連絡をする前にこれら書類すべてを揃えておくと、変更手続きがスムーズに進みます。
保証会社の変更
保証会社を変更したい場合は、まず保証会社へ解約の旨を伝えることが必要です。
その後、郵送によって届いた申込書に必要な情報を記載していき、保証会社へ郵送によって届けます。
そして、新たな保証会社へ契約の申し込みをおこない、新たな保証会社、大家さん、管理会社それぞれの審査に合格すると変更が可能です。
保証会社の変更では以下のものが必要になります。
●身分証(運転免許証や保険証)
●住民票
●認印
こちらも事前に準備しておくことで変更作業がスムーズに進みます。
連帯保証人・保証会社どちらの変更であっても必要なものを事前に準備し、手続きがスムーズに進められるようにしておきましょう。
まとめ
本記事では、保証人の条件や保証会社のメリット・デメリット、保証人・保証会社の変更方法について解説しました。
保証人は賃貸借契約において必須なものであり、選定には深く注意を払わなければなりません。
保証人と保証会社それぞれの特徴を確認し、自分に適しているほうで賃貸物件の契約を進めていきましょう。
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