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定期借家賃貸とは?途中解約や更新の方法について解説

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定期借家賃貸とは?途中解約や更新の方法について解説

賃貸物件を探していると、定期借家物件と普通借家物件という2種類の物件を見たことがあるのではないでしょうか?
普通借家物件は、一般的によく知られているため多くの方が知っていると思いますが、定期借家賃貸についてはあまり知らないという方もいると思います。
この記事では、そんな定期借家物件について解説していくので気になる方はぜひ参考にしてください。

定期借家賃貸とは?

ここでは、定期借家とはどのような物件なのか、またどういったメリットがあるのか解説していきます。

定期借家賃貸

定期借家賃貸とは、名前からわかるとおり貸出期間が決められた賃貸借契約のことです。
この賃貸では、あらかじめ契約期間が設定されているので、契約期間が過ぎると契約解除となり賃貸から退去しなければいけません。
また、契約期間が過ぎたあとの契約更新も基本的に認められていないので、継続して住み続けることはできません。

普通借家賃貸との違い

普通借家賃貸との違いは、契約期間と更新の可否です。
一般的な賃貸は、2年おきに契約が更新されることが多く、何も問題がなければ自動に更新されますが、定期借家賃貸ではそうはいきません。
また、契約期間も普通借家賃貸よりも短く設定されている場合が多いので、この点がそれぞれの違いといえます。

なぜ定期借家賃貸があるのか?

定期借家があるのには、大きく2つの理由があります。
1つ目は、貸主が短期間の契約しかできない方に対して賃貸物件を提供している場合です。
普通借家賃貸のように契約期間が1〜2年ほどある物件は、転勤や出張が多い方にとっては都合が悪いためなかなか契約できません。
ですので、そういった人達が安心して賃貸契約できるように、契約期間が短く設定できる定期借家賃貸を提供しているのです。
定期借家賃貸であれば、契約期間を1〜3か月と短くして契約することができるので、転勤や出張が多い方でも安心して利用することができます。
2つ目は、貸主が一般人である場合です。
定期借家賃貸は、一般の人が主張や転勤で使えていない持ち家を、賃貸物件として提供している場合があります。
家主としては、出張や転勤のあいだ家を使わないのはもったいないと思い賃貸物件にしています。
もちろん、出張や転勤は一時的なものなので、契約期間も短く設定できる定期借家として貸し出しています。

定期借家賃貸を借りるメリット

定期借家賃貸を借りるメリットには大きく4つの理由があります。
1つ目は、短期契約ができる点です。
先ほどもご説明したように、出張や転勤など長期間の契約が難しい方にとって定期借家は非常に使い勝手がいいといえます。
そのため、短期契約ができる点は長期間の契約が難しい方にとって大きなメリットとなります。
2つ目は、物件の選択肢が多くなる点です。
賃貸物件の多くは、普通借家賃貸のように長期契約が多い物件ばかりです。
そこに、短期契約ができる物件があれば、当然ですが選択肢は多くなるといえます。
契約期間によって選択肢が制限されることも減るので、この点もメリットといえます。
3つ目は、家賃が安く済むという点です。
定期借家賃貸は、契約期間の短さや条件があることもあり、家賃が相場より安くなっている場合がよくあります。
ですので、定期借家賃貸に住むことで毎月の支払いを減らすことができます。
4つ目は、住環境が充実している物件がある点です。
一般の方が貸し出している物件は、生活用品が揃っている場合がほとんどなので、入居直後から快適な生活ができます。
賃貸物件といっても、一般の方が住んでいた物件の場合は、もともと生活していた物件を一時的に借りることになるので、所有者が購入していた家具や家電をそのまま使用することができます。
これにより、家具や家電を買う費用を抑えられるので、この点もメリットといえます。

定期借家賃貸が向いている方

定期借家賃貸は、転勤や出張が多い方や、一人暮らしで生活費を抑えたい方にオススメです。
普通借家賃貸の場合は、どうしても契約期間が長くなってしまうので、家にいる時間が短い方や、出張などが多い方は家賃を無駄に支払うことになってしまいます。
そのため、短期契約ができる定期借家はオススメといえます。
また、一人暮らしで家賃を抑えたい方も定期借家であれば、家賃や初期費用を抑えることができるのでオススメといえるでしょう。

定期借家賃貸の途中解約はできるのか?

短期間の契約ができる定期借家賃貸ですが、途中解約はできるのでしょうか?
詳しく見ていきましょう。

途中解約は認められるのか?

定期借家賃貸の場合、契約の途中解約は原則認められていません。
ただでさえ契約期間の短い物件が多いのに、その契約を途中解約されてしまっては大家さんも困ってしまうので、よほどの理由がなければ解約は認められません。
もし、途中で契約を解除する場合は、違約金として数か月分の家賃を請求されることもあるので、契約する際はしっかり契約内容を確認してから契約するようにしてください。

途中解約が認められるケース

定期借家賃貸の場合、契約の途中解約は原則認められていませんが、途中解約するのに正当な理由があれば解約することができます。
たとえば、家族などが病気になった場合や、親の介護が必要になった場合などは、解約の申し込みを大家さんにすることができるようになります。
しかし、この申し込みが必ず承諾されるわけではないので、その点は覚えておきましょう。
契約解除は、あくまで双方合意のもとおこなわれるので、大家さんが承諾してくれなければ解約できない場合もあります。
しかし、逆をいえば、双方の合意があれば解約は可能となるので、急な転勤や出張などの場合でも事情を説明すれば、契約解除をしてもらえるかもしれません。
ですので、緊急の場合や引っ越しが必要になった場合は、しっかりと事情を説明してから解約の許可をもらいましょう。
また、途中解約の申し込みは、建物が床面積200平方メート未満の物件に限るのでこの点も注意しておいてください。

定期借家賃貸の更新は可能なのか?

 定期借家賃貸の更新は基本的に認められていません。
ですが、場合によっては契約更新されることがあるので、契約更新の仕方をご説明していきます。

定期借家賃貸の更新方法

定期借家賃貸で契約を延長する方法は、いったん契約を解除してから再契約する方法です。
一度契約が終了してしまえば契約更新ではなくなるので、定期借家賃貸でも再び契約することができます。
また、再契約の場合は敷金・礼金が必要ない場合も多いので、契約を更新したい人は再契約という形で契約を延長してください。

再契約ができない場合

契約終了後の再契約は必ずできるというものではありません。
当然ですが、再契約する場合でも大家さんの承諾が必要となります。
そのため、契約中の印象が悪かったり、近隣住民と問題があったりすると再契約を拒否される場合もあります。
ですので、契約期間中は日頃の印象に気を付けて生活するのも重要といえるでしょう。
もし、印象が悪ければ再契約できなくなるので覚えておきましょう。

まとめ

定期借家物件について解説しました。
賃貸物件探しをしている方にとって、定期借家賃貸はあまり馴染みのないものかもしれませんが、契約するメリットは大いにあるといえます。
とくに短期間での契約を考えている方はメリットばかりなので、定期借家賃貸をぜひ検討してみてください。