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ペット好き必見!ペット可賃貸物件の退去時には原状回復の義務がある?

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ペット好き必見!ペット可賃貸物件の退去時には原状回復の義務がある?

日々の生活に癒しをもたらすペット。
現在の日本において15歳未満の人口数よりペット数のほうが多く需要が高くなっています。
しかし、ペット可賃貸物件に住み、ペットと一緒に過ごしていくためには「原状回復」について知っておくことが大切です。
本記事ではペット可賃貸物件における原状回復についてを解説します。
賃貸物件でペットを飼いたいと考えている方はぜひご確認ください。

原状回復とは?ペット可賃貸物件での場合どうなるのか

「原状回復」といった言葉自体は多くの方が聞いたことがあるかと思います。
しかし、原状回復の正しい意味やペット可賃貸物件だとどうなるのかについては、実はあまり知られていません。
これらを確認し、スムーズな退去がおこなえるようにしておきましょう。

原状回復とは?

まず、「原状」とは元々の状態を指す言葉です。
つまり、「原状回復」とは元々の状態に回復させる行為を指します。
賃貸物件で過ごしていくと壁や床などに傷をついてしまうこともありますよね。
そういったとき、借主は退去時に原状回復をおこなうことが必要です。
しかし、壁紙や床などは普通どおりに使用しても自然と劣化していきますよね。
そのような劣化は大家さんが修繕費を負担し、入居者には原状回復の義務が生じません。
つまり、原状回復の義務は過失もしくは故意であるときに生じるものであり、経年劣化では生じないのです。
ただし、どこまでを過失もしくは故意とするかは契約書や不動産会社の考えによって異なります。
退去時にトラブルとならないために、お部屋の契約時にどのような場合が故意もしくは過失となるかしっかりと問い合わせておきましょう。

ペット可賃貸物件の原状回復

ペット可賃貸物件はペットを飼うことが許可されているため、ペットによる傷などは原状回復の義務が無さそうですよね。
しかし、ペット可賃貸物件においてもペットによる傷などは原状回復の義務が生じることがあります。
実は、国土交通省が発表している原状回復のガイドラインにおいて「ペットによる傷などは通常的な使用によって生じるものではなく、原状回復にかかる費用は入居者が負担する」と定められています。
ただし、ペット可賃貸物件の大家さんや不動産会社が傷を事前に把握しており、軽い傷であれば大家さんや不動産会社が負担することも無くはありません。
しかしペットがつけた傷や汚れは、基本的に原状回復の義務が生じると考えていたほうが良いです。
原状回復の費用が請求される例として、猫による引っ掻き傷や犬による柱の噛み付き跡などがあります。
また、普段はあまり意識しないペットのにおいも費用請求されるといった例も少なくありません。
ペット可賃貸物件においてもペット不可賃貸物件と同様に傷をつけてはいけないと意識しておいたほうが良いでしょう。

ペット可賃貸物件において傷をつけない対策

ペットを飼うとどうしても傷がついてしまいそうだと不安になる方も多いかと思います。
そういった方はペットに適した対策をおこなっていくことが大切です。
たとえば、床や壁の張り替えを防ぐための対策があります。
床にフロアマットなどを敷くことで傷の対策をおこない、壁はペット用のクロスシートを張ることがおすすめです。
また、ペットによっては、においが強く残ることも考えられます。
そういった場合には普段から部屋の換気をおこない、消臭剤などの設置が必要です。
ペット可賃貸物件を探す際にはホームセンターなどで、どのような対策グッズがあるかも調べておきましょう。

ペット可賃貸物件でのペット原状回復の特約と注意点

 ペット可賃貸物件の契約時にペット原状回復の特約といったものが付けられることがあります。
特約の内容は契約によって異なりますが、例や注意点を事前に確認することは非常に重要です。
特約について知っておくことで実際の退去時のトラブルを避けましょう。

ペット可賃貸物件での原状回復の特約とは

ペット可賃貸物件での原状回復特約とは、一般的な原状回復にくわえ、「ペットが傷をつけた場合はどう負担するの?」といったことを書面で決めています。
ペット特約の内容は契約によって異なりますが、一般的には「ペットが付けた傷は借主が全部負担してください」といったことが多いです。
また、傷だけでなくにおいについても特約が認められた例もあります。
一方で、ペットが原因によって原状回復が必要になった際、費用の負担割合は〇割までといったように原状回復の費用を全負担としないものもあるのです。
このようにペット原状回復特約は契約によってかなり異なるため、契約時にきちんと確認しておくことが大切になります。

ペット原状回復の特約における注意点

ペット原状回復の特約は、ペットによる原状回復の規定を定めたものです。
しかし、こちらの特約は契約時に口頭で伝えられることも少なくありません。
そして、実際に退去しようとしたときに、思っていたものと違ったことでトラブルになることがあります。
そして、口頭と書面に違いがある場合や、口頭の内容が書面に入っていないときは書類の修正依頼が必要です。
また、少し特殊な注意点として、管理会社が途中で変更になる場合もあります。
そういったときに管理会社が変更されたことで新しい管理会社側の主張が変わり、「借主が負担してください」といわれることもあるのです。
そのような場合は弁護士を介するトラブルとなることもあるため、特約はとくに注意をしておきましょう。

ペット可賃貸物件とどこが違う?ペット不可な賃貸物件の原状回復

ここまでペット可である場合の原状回復について解説しました。
しかし、ペット不可賃貸物件でペットを飼ってしまうと原状回復はどうなるのでしょうか。
ペット不可賃貸物件でペットを飼ってしまった場合のトラブルと原状回復について確認してみましょう。

ペット不可賃貸物件でペットを飼ってしまうと

まず、ペット不可賃貸物件でペットを飼うことは、当然ですが禁止されていますので飼ってはいけません。
もし、飼ってしまうと「里親を探してください」や「預かってくれる知り合いを見つけてください」のようにペットを手放すことを伝えられることもあります。
さらに、ペットを手放す旨を伝えずに強制退去の通知が来る場合もあります。
もちろん、ルールを守っていないのは借主側であるため守らなければなりません。
また、契約書によっては罰金が生じることもあります。
ペット不可な賃貸物件でこっそり飼うことは絶対に避けましょう。

ペット不可賃貸物件でペットを飼った際の原状回復は?

ペットによる傷や汚れは通常の使用によって生じるものではなく、その原状回復に伴う費用は入居者が負担することが妥当であると示されています。
ペット不可なのにこっそり飼っていることは明確に故意に当たりますよね。
ですので、ペット不可の賃貸物件でペットがお部屋に傷をつけた場合は、全額負担をしなければなりません。
ペットを飼いたいと考えているのであれば、必ずペット可な賃貸物件に引っ越しする検討をしましょう。

まとめ

本記事ではペット可賃貸物件における原状回復について解説しました。
ペット可賃貸物件においてもペットによって付いた傷は原状回復の義務があることがほとんどです。
ペットと一緒に過ごしていく際にはお部屋をなるべく傷つけないように未然にトラブルを回避する策を講じることが重要です。